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財団法人東方学会寄付行為
                                      昭和二十二年六月二十四日制定
                                      平成二十四年六月十八日改定
第一章 名称及び事務所
第 一 条 本会は財団法人東方学会と称す。
第 二 条 本会は事務所を東京都千代田区西神田ニ-四-一に置く。
         本会は必要に応じ別に定むる規定により支部を置くことを得。

第二章 目的及び事業
第 三 条 本会は東方文化の研究に従事する内外学界の人々で組織しその研究の奨励や発達を
         図ることを目的とする。
第 四 条 本会は前条の目的を達成する為左の事業を行う。
        一、東方文化の学術的研究の援助及び研究成績の普及
        二、前項に関し其の研究に従事する団体及び個人との連絡
        三、内外知名の学者を聘して講演会、談話会等の開催
        四、その他本会の目的達成に必要なる事項

第三章 資産及び会計
第 五 条 本会の資産左の如し。
         一、設立当初における別紙財産目録
         二、寄附金
         三、資産より生ずる利子及び事業収入
         四、その他の収入
第 六 条 前条第一号の財産中基本財産の部の財産、基本財産たることを指定せられたる寄附財産
         及び理事会の決議を経て繰入れられる財産を以て基本財産とする。
        前項以外の財産を以て通常財産とする。
        基本財産と原本はこれを処分することを得ず。但しやむを得ざる事由ある場合は理事会の
         決議を経てこれを処分することを得。
第 七 条 本会の財産は会長これを保管する。
        資産中基本財産たる現金若しくは有価証券の管理は左の方法による。
         一、金銭信託、郵便官署若しくは確実なる銀行預金不動産となすこと。
         二、国債証券その他の確実なる有価証券はこれを登録国債又は保護預若しくは証券
            信託となすこと。
        前項の銀行、有価証券不動産の選定は理事の四分の三以上の同意をもって決す。
第 八 条 本会の経費は通常財産を以てこれに充て年度末剰余金を生じたるときは理事会の決議を
        経てその全部若しくは一部を基本財産に編入し若しくは次年度に繰越すものとす。
第 九 条 本会の予算は毎年度開始一月前までに理事会の議を経て定め、決算は年度終了後一月
        以内に調整し監事の意見を附し理事会の承認を受くるものとす。
第 十 条 収支予算を以て定むるものを除くの外新たに義務の負担又は権利の放棄をなし、若しくは
        予算内の支出をなすためその会計年度内の収入をもって償還する一時借入金以外の借
        入金をなすには理事会の決議を経べし。
第十一条  本会の会計年度は毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。

第四章 役員及び顧問
第十二条  本会に左の役員を置く。
        一、会  長   一 名
        一、理 事 長   一 名
        一、理  事   十二名以上十五名以内
        一、監  事   二 名
        一、顧  問   十五名以内
        一、評 議 員   十名以上十二名以内
第十三条  会長は理事会これを定む。
        理事長及び常務理事は理事の互選により会長これを委嘱す。
        理事及び監事は理事会の推薦により会長これを委嘱す。
        顧問及び評議員は理事会の推薦により会長これを委嘱す。
第十四条  役員の任期は二年とす。但し重任を妨げず。
        補欠役員の任期は前任者の残任期間とす。
        理事及び監事は任期終了するといえども後任者の就任するまではその職務を行うもの
        とす。
第十五条  会長は会務を統括する。
        理事長は本会を代表し会務を掌理す、会長事故あるときは理事長その職務を代行す。
        常務理事は理事長を補佐し常務を掌理す、理事長事故あるときは会長の指名したる常務
        理事その職務を代行す。
        理事は理事会を組織し会務を処理す。
        監事は民法第五十九条の職務を行う、但し理事会に出席して意見を述ぶることを得。
        評議員は評議員会を構成し重要なる会務に関し会長の諮問に応ず。

第五章 会    議
第十六条  理事会及び評議員会は必要の都度理事長これを招集し、その議長となる。
第十七条  理事会に附議すべき事項左の如し。
        一、資産の管理に関する事項
        一、予算決算に関する事項
        一、役員の任免に関する事項
        一、事業運営上重要なる会務
        一、その他理事長に於て必要と認めたる事項
第十八条  理事会は理事の過半数出席するに非ざれば開会することを得ず。
        理事会の議事は出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数なるときは議長の決
        する所による。
        前二項の規定は評議員会にこれを準用す。

第六章 会    員
第十九条  会員は本会の目的たる事業に協力せんとする団体又は個人の中より理事会の議を経て
        会長これを推薦す。
第二十条  本会会員に関する事項は理事会の議を経て別にこれを定む。

第七章 附   則
第二十一条 本寄附行為施行に関する細則の制定及び改廃は理事会の議を経て会長これを行う。
第二十二条 本会は理事会に於て理事全員の四分の三以上の同意を得且つ主務官庁の認可を得る
         に非ざれば解散することを得ず。
第二十三条 本寄附行為は理事会に於て理事全員の四分の三以上の同意を得、且つ主務官庁の
         認可を得て変更することができる。